障害年金のご相談ご依頼は
障害年金サポート事務所へ
障害年金は生活保護ではなく社会保険です
病気怪我をした際に生命保険の給付を受けることと同じで、お金に困っていなくとも請求できる強制加入保険の権利なのです

20歳以上65歳未満の方で、1年以上の病気・ココロの病のため労働や日常生活に制限を受けている方およびご家族ご友人はぜひ当事務所へご相談ください。

お問い合わせ

◆障害年金 初回無料相談ダイヤル◆
050-3558-4417
受付時間 10:00~21:00(土日祝も可)
  三重労働法務事務所
  社会保険労務士 森澤 真弘
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はじめに

障害年金業務15年目。三重県の障害年金業務では最古参の社会保険労務士事務所となりつつあります。
障害年金に特化した社会保険労務士は極めて少ない現状の中、障害年金を専門として蓄積した15年間の知識と経験は複雑な案件をも覆す確かな原動力となっております。

お気軽にご依頼・ご相談ください。 2025.3.21 森澤

Q.うつ病(気分障害)も障害年金の対象になりますか? 変形性股関節症・リウマチ・その他の外部疾患等、および脳梗塞・気管支喘息・視力視野障害・顔面神経麻痺・難病・その他の内部疾患等だけでなく、うつ病(気分障害)をはじめとした精神疾患も対象となります。統合失調症・若年性認知症・発達障害・その他の精神疾患等が対象です。これらは現在就労中でも受給できる場合があります。なお神経症は原則対象外ですが、その症状が「精神病の病態を示している」場合は受給可能です。
*心療内科に通院されている方の申請は見落としがちな箇所も多いため、当所への依頼を推奨致しております。

Q.障害者手帳を持っておりませんが、障害年金の受給は可能ですか? A.可能です。特に『障害厚生年金の視力視野障害』は『障害者手帳』の基準より軽い場合があります。一方で、障害年金は障害者手帳よりも制度や基準が複雑なため、手帳は取得しているけれども年金は受給していないという案件も数多く見かけます。お気軽に弊所へご相談下さい。

Q.障害年金の申請手続は難しいですか? 診断書の初診日や診断内容が客観的事実と異なる場合があり、その確認作業を含めて障害年金の申請手続きは非常に難しく、かつ慎重に行うことがとても重要です。また、障害年金は法律に基づき審査されるため、適正な障害等級を受けるためには、単なる嘆願書ではなく法解釈に基づいた申立書を作成して提出する必要があると考えます。障害年金は原則として書類のみの審査であるため、不十分な申請書類を提出しますと年金の受給権は取得できず、専門家でも挽回が困難となります。再審査請求では受給権獲得率が5%の狭き門とも言われています。単に必要な書類を集めて提出するだけの「申請作業」や「代書屋」では障害年金申請の適切な対応として不十分だと考えます。一生涯にかかわる重要な年金ですので、年金の専門家であり国家資格者でもあります障害年金サポート事務所にご依頼ください。当事務所は「代書屋」ではありませんので安心してお任せください。

Q.申請を依頼する場合、着手金や事前報酬を支払う必要はありますか? 障害年金サポート事務所は完全成功報酬制を採用しており、着手金や事前の報酬は原則(*)必要ありません。不支給時も費用請求は致しません。また、申請準備が遅れますと受給権利の差し押さえが遅れたり年金が時効消滅する場合もありますので、数十万単位での損失となり不利益が非常に大きくなります。障害年金申請は老齢年金などの年金申請と異なり非常に難しく慎重であるべき申請作業でありますので、自分自身で請求するよりも専門家に依頼する方が「迅速」「安全」「安心」であると考えます。三重・奈良・京都・大阪など近畿圏を中心に活動しており、ご依頼人の街まで専門の社会保険労務士が訪問等にてサポート致します。それ以外の地域の方でもスマホアプリ(LINE)などを使い遠隔リモートでもサポートしておりますので、お気軽にご依頼ください。

(*特殊な申請の場合は、契約締結前に事前告知して着手金を徴収する場合があります)

事務所へのアクセス



三重労働法務事務所(障害年金サポート事務所)

〒518-0444 三重県名張市箕曲中村1137
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sr-mie@law.mimoza.jp(メールでのご相談も可能です)

◆代表略歴◆
森澤 真弘(もりさわ まさひろ)
1978年生まれ 同志社大学法学部法律学科卒業
2009年 社会保険労務士試験合格
2011年 三重労働法務事務所を開設
三重県社会保険労務士会所属 登録番号第24110009号